任意整理とは、債務者が債権者と交渉し、債務の支払方法について、債権者と債務者の合意に基づき、債務者が返済していく債務整理の方法です。
1 任意整理のメリットとして、次のような点があります。
2 任意整理のデメリットとして、次のような点があります。
相談者・依頼者の方に対して、所員一同、親切丁寧な対応を心掛け、実践に努めてい
ます。
任意整理を検討されている方が、弁護士費用面でも安心して任意整理を依頼できるよ
うにとの代表の意向により、価格設定に努めています。
金額については、「弁護士費用」か、下の「第5 任意整理の費用」を参照して頂け
ればと思います。
任意整理を検討されている方が、弁護士費用の支払いにおいても、安心できるように
との代表の意向により、弁護士費用の支払方法についても、依頼者の方の経済状況を踏
まえての分割支払や分割支払回数など調整しています。
1 面談・事情聴取・費用等の説明
相談者の債務額、債権者数、債権者名、収入状況を面談で、聴取させて頂き、任意整理の方針とその場合の弁護士費用を説明させて頂きます。
2 委任契約書・委任状の作成
任意整理を当事務所に依頼して頂く場合、依頼者と弁護士との委任契約を明らかにするため、委任契約書と委任状を作成します。
3 弁護士の受任通知の発送
任意整理事件を受任した弁護士から、債権者に対して、債務者の代理人弁護士が就任したことなどを通知します。
4 債務者の債務額の把握
債権者から債務者の代理人弁護士に、債務者の負債状況が開示されますので、債務者の債務総額を代理人弁護士が把握することになります。
5 債務者の返済計画の検討・提案・交渉
債務者の債務額を前提に、代理人弁護士が債務者の経済状況などを踏まえて、返済計画を検討し、債権者に提案・交渉を開始します。
6 債権者と債務者の返済額・方法についての合意の成立
債権者との間で、返済額・返済方法(何回分割かなど)について、合意できた場合は、その内容を書面にまとめることになります。
7 債務者の債務返済開始
債務者は、上記返済額・返済方法の合意内容に従って、返済を開始することになります。
任意整理の費用は、次のとおりです。いずれも消費税別の金額です。
法律相談料 | 初回 無料 |
着手金 | 債権者1社 4万円 |
報酬金 | 元本減額時にも頂きません。 |