弁護士滝悠樹の任意整理案内

第1 任意整理とは何か

 任意整理とは、債務者が債権者と交渉し、債務の支払方法について、債権者と債務者の合意に基づき、債務者が返済していく債務整理の方法です。

第2 任意整理のメリット・デメリット

1 任意整理のメリットとして、次のような点があります。

  • 将来の利息をカットできること(元本の減額は難しい)
  • 家族に知られるリスクな減ること
  • 自己破産のように、資格制限がないこと
  • 裁判所を介さないので、迅速で、柔軟な解決ができること
  • 法的債務整理手続(自己破産、個人再生など)に比べると、手続費用が低額で済むこと
  • 債権者が貸金業法の規制対象である場合は、弁護士の受任通知により、連絡等は債務者本人から債務者の代理人弁護士になされること(支払督促、訴訟などは別)

2 任意整理のデメリットとして、次のような点があります。

  • 債権者が合意しない場合は、利用できないこと
  • 個別事案によっては、5年以上の分割支払いのケースもありますが、3年から5年程度を超えるような長期間の分割返済になる場合には、利用が難しいこと
  • いわゆるブラックリストに一定期間載ること

第3 滝法律事務所の特色

  • 親切丁寧な対応

   相談者・依頼者の方に対して、所員一同、親切丁寧な対応を心掛け、実践に努めてい  

  ます。

 

  • 良心的な価格設定

   任意整理を検討されている方が、弁護士費用面でも安心して任意整理を依頼できるよ  

  うにとの代表の意向により、価格設定に努めています。

   金額については、「弁護士費用」か、下の「第5 任意整理の費用」を参照して頂け  

  ればと思います。

 

  • 弁護士費用の支払方法も債務者に優しい

   任意整理を検討されている方が、弁護士費用の支払いにおいても、安心できるように  

  との代表の意向により、弁護士費用の支払方法についても、依頼者の方の経済状況を踏 

  まえての分割支払や分割支払回数など調整しています。

第4 任意整理手続の流れ

1 面談・事情聴取・費用等の説明

 相談者の債務額、債権者数、債権者名、収入状況を面談で、聴取させて頂き、任意整理の方針とその場合の弁護士費用を説明させて頂きます。

 

2 委任契約書・委任状の作成

 任意整理を当事務所に依頼して頂く場合、依頼者と弁護士との委任契約を明らかにするため、委任契約書と委任状を作成します。

 

3 弁護士の受任通知の発送

 任意整理事件を受任した弁護士から、債権者に対して、債務者の代理人弁護士が就任したことなどを通知します。

 

4 債務者の債務額の把握

 債権者から債務者の代理人弁護士に、債務者の負債状況が開示されますので、債務者の債務総額を代理人弁護士が把握することになります。

 

5 債務者の返済計画の検討・提案・交渉

 債務者の債務額を前提に、代理人弁護士が債務者の経済状況などを踏まえて、返済計画を検討し、債権者に提案・交渉を開始します。

 

6 債権者と債務者の返済額・方法についての合意の成立

 債権者との間で、返済額・返済方法(何回分割かなど)について、合意できた場合は、その内容を書面にまとめることになります。

 

7 債務者の債務返済開始

 債務者は、上記返済額・返済方法の合意内容に従って、返済を開始することになります。

第5 任意整理の費用

任意整理の費用は、次のとおりです。いずれも消費税別の金額です。

法律相談料 初回 無料
着手金 債権者1社 4万円
 報酬金 元本減額時にも頂きません。