弁護士滝悠樹の個人再生ルーム

はじめに

  • マイホームのローン返済に困っている方
  • でも、自己破産はしたくない方
  • それでも、マイホームは手放したくない方
  • お金を借りた以上は、一定の範囲で返済を続けたい方

 

 このような方も多くいると思います。このような方の場合、「個人再生手続」が利用できないか、検討されてはどうでしょうか。

 「個人再生手続」については、抽象的な説明をするよりも、教室設例での説明の方が、イメージを持って頂けると思いますので、以下では、教室設例での説明をさせて頂きます(当然ですが、Xさんは、教室設例解説のためのものです。)。

教室設例での説明

1 多重債務状態の発生 

 Xさんは、会社に勤務し毎月収入を得ており、自宅も住宅ローンにより購入して生活をしていました。

 その後、Xさんは、遊興費が多くなり、遊興費を得るために、サラ金から借金をするようになりました。

 Xさんは、当初、自分の収入から、サラ金からの借金を返済できていましたが、借金を重ね、住宅ローンの返済もあることから、徐々に苦しくなっていきました。

 この時点で、Xさんの住宅ローンを除いた借金は600万円でした。

 

2 個人再生手続の利用へ

 そこで、Xさんは、弁護士に債務整理の相談に行ったところ、住宅ローンはそのまま支払い、その他の借金を減額し分割返済する法的手続として、小規模個人再生手続を利用することにしました。

 

3 小規模個人再生手続の結果

 Xさんは、小規模個人再生手続により、住宅ローンはそのまま支払い続ける一方で、住宅ローンを除いた借金600万円は、5分の1に減額され、120万円となり、この120万円を3年間で分割返済することになりました。

 

 

 上記の教室設例で、個人再生手続の中で、特に利用されている小規模個人再生手続を利用することのイメージを持って頂けたかと思います。

 

 民事再生法の小規模個人再生手続には、次のようなメリットがあります。

  • 上記のXさんのように、住宅ローンが残っている自宅を維持したまま債務を圧縮減額できます。
  • 破産による資格制限のある職業に就いている人も、債務の圧縮が可能です。
  • 債務者に、破産免責不許可事由がある場合も、利用できます

個人再生についてのQ&A

Q1 インターネットで、色々なホームページを見ると、弁護士さんでも、司法書士さんでも、個人再生手続きをしてもらえるようですが、何か違いがあるのでしょうか。

 

A 法律上の地位の違いがあります。

 弁護士の場合は、個人再生される本人の代理人として、個人再生手続きの申立てを行います。

 そして、裁判所で本人の面談がある場合には、本人の代理人として、同席して、対応することになります。

 

 これに対して、司法書士の場合は、司法書士法3条1項4号の業務として、個人再生手続の書面作成代理を行うことになります。

 そして、裁判所で本人の面談がある場合司法書士は、弁護士と異なり、同席することはできません

 

 

Q2 仮に、個人再生手続ができる場合、弁護士費用はどうなるのでしょうか。

  また、分割支払には対応してもらえるのでしょうか。

 

A 個人再生事件の弁護士費用については、当ホームページの「弁護士費用」を参照して頂ければと思います。

 また、当事務所では、個人再生事件の弁護士費用については、分割支払で対応してます。

 もちろん、一括でお支払いして頂いても結構ですが、経済的負担もありますので、多くの方には、弁護士費用を分割でお支払いしてもらっています。

 

 

Q3 個人再生の場合、個人再生委員が選任された場合、別途個人再生委員の報酬が必要になるとありますが、そもそも、個人再生委員とは何ですか。

 

A 個人再生委員は、裁判所が選任し、下記の職務を担当します。個人再生委員には、通常、弁護士が選任されます。

  1.  再生債務者の財産及び収入の状況の調査をすること
  2.  再生債権の評価をすること
  3.  再生債務者が適正な再生計画案を作成するために必要な勧告をすること

 

 

Q4 群馬県内で、個人再生手続きをする場合、裁判所から個人再生委員が選任されるのでしょうか。

 また、個人再生委員の報酬はいくらなのでしょうか。

 

A 前橋地方裁判所では、個人再生事件の全件に、個人再生委員を選任する運用になっています。

 また、個人再生委員の報酬額は原則15万円となります。個人再生委員の報酬については、履行テストとして、再生計画案による計画弁済月額として、個人再生委員に送金積み立てをし、その後清算することになります。

弁護士滝悠樹からの個人再生を考えている皆様へ

 個人再生事件は、弁護士にとって、片手間にできる業務ではないと言われています(鹿子木康ほか編『個人再生の手引き(第2版)』(判例タイムズ社、2017年)21頁参照)。

 

 確かに、個人再生事件は、弁護士にも相応の業務負担があることは、上記の文献の指摘のとおりです。  

 

 しかし、私は、自身の個人再生委員の経験を活かし、所員と一緒に、お困りの方が一人でも、個人再生手続によって、「再生」できればと思いますので、群馬県、埼玉県、栃木県などで、個人再生を考えている方からの、個人再生のご相談をお待ちしています。

 

                              弁護士 滝 悠樹